自筆証書遺言が法務局で保管してもらえます。
相続発生時に本来は必要な検認が不要になり、
相続人の負担が軽減されます。
遺言を書く際のお手伝い、相続手続きのお手伝いをします。
相続人の方々がもめないように、良好な関係をたもてるように
遺言を残されることをお勧めします。
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相続発生時に本来は必要な検認が不要になり、
相続人の負担が軽減されます。
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相続人の方々がもめないように、良好な関係をたもてるように
遺言を残されることをお勧めします。
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