遺言・相続

自筆証書遺言が法務局で保管してもらえます。

相続発生時に本来は必要な検認が不要になり、

相続人の負担が軽減されます。

遺言を書く際のお手伝い、相続手続きお手伝いをします。

相続人の方々がもめないように、良好な関係をたもてるように

遺言を残されることをお勧めします。

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